前払式支払手段にかかる発行保証金に関する事項
当社は、資金決済法の定めに従い、基準日(毎年3月末日および9月末日時点)において、当社が発行するすべての前払式支払手段(発行日から6か月以内を使用期限としているものを除きます。以下、同様とします。)にかかる未使用残高の二分の一以上の額を保証金額として、東京法務局に供託および株式会社みずほ銀行との間で発行保証金保全契約を締結することにより、お客さまからお預かりした資産の保全を行っております。
当社が発行した前払式支払手段を保有する個人のお客さまは、当社の事業が破綻した場合等に、当該前払式支払手段に係る債権に関し、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。